する調査−財務内容の公開・子会社等を中心として−」の結果に基づく勧告(平成8年(1996年)12月24日)に沿って、所要の法律案を次期通常国会に提出するなど、別紙「特殊法人のディスクロージャー(財務内容等の公開)の推進方策について」により、その一層の推進を図る。
(4)行政手続法(平成5年法律第88号)については、その施行状況調査等を充実し、審査基準の設定、見直しなどに努める。審査基準の見直しに当たっては、特に許認可等事務の適正な運営を確保するため、その明確化を推進する。
また、地方公共団体に対し、行政手続条例の制定等所要の措置を講ずることなどにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るよう要請する。
2 行政及び公務員に対する信頼回復
「行政及び公務員に対する国民の信頼を回復するための新たな取組について」(平成8年(1996年)12月19日事務次官等会議申合せ)に基づき、速やかに、実効ある綱紀の粛正と不祥事の発生を防止する適正な行政執行体制の確立を図り、行政及び公務員に対する国民の信頼の回復に努める。
第4 国民に対する質の高い行政サービスの実現
1 申請等に伴う国民負担の軽減
行政事務手続の簡素化、統一化・共通化、電子化・ペーパーレス化などを進め、申請等に伴う国民の負担を軽減するため、平成9年(1997年)1月末を目途に「申請等の国民負担軽減対策」(仮称)を策定する。
2 行政の情報化
行政の情報化については、国民サービスの質的向上、行政の質の高度化を図るため、「行政情報化推進基本計画」(平成6年(1994年)12月25日)(平成7年度(1995年度)〜11年度(1999年度))に基づき、以下の事項を中心にその着実な推進を図る。
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